資本的支出と収益的支出とは?具体例や判定の基準ついて

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固定資産を保有する会社は、建物の修繕や増築、機械の保守点検などを実施して自社の固定資産を維持管理する必要があると同時に、それぞれの事象に応じた適正な会計処理を行うことが求められます。

この記事では、そのような固定資産に関する修繕費・資本的支出の取り扱いについて事例を用いて解説します。

この記事を読めばわかること

 資本的支出と収益的支出の例示

 資本的支出と収益的支出の判断基準

 規定の適用事例

資本的支出と収益的支出の区分

資本的支出に該当するものの例示

固定資産の修理・改良等に費用を支出したとき、その支出により価値や耐久性が増加したと認められる場合は資本的支出となります。

法人税法施行令第132条(抜粋)
内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
二 資産の価額を増加させる部分に対応する金額

資本的支出にはどのようなものが該当するのでしょうか。

法人が有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すことになると認められる部分の金額が資本的支出になります。

法人税基本通達7−8−1<資本的支出の例示>では、次のような金額は、原則的に資本的支出に該当するものとして例示されています。

法人税基本通達7−8−1
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)

(1) 建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額
(2) 用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額
(3) 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額
(注) 建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。

建物の増築や拡張、延長などは、もともとある資産の物量的な増加を伴う支出であるため、資産の部分的な取得という性格があります。そのため、それらは資本的支出ではなく資産の取得そのものに該当します。

資本的支出に該当する項目

 物理的に付加した部分に係る費用

 途変更のための改造・改装に直接要した支出

 品質又は性能の高いものへの取り替えに要した費用

資産の量的増加や部分的取得の支出は資産の取得に該当します。

修繕費に該当するものの例示

続いて修繕費に該当するものを見ていきましょう。

修繕費とは、法人が有する固定資産の通常の維持管理のため又はき損した固定資産につき、その現状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となります。

法人税基本通達7−8−2<修繕費に含まれる費用>では、次のような金額は、修繕費に該当するものとして例示されています。

法人税基本通達7−8−
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

修繕費に該当するか判断する上でのポイントは、通常の維持管理原状回復のために要した費用と認められる部分であるということです。

修繕費には次のようなものが該当します。

収益的支出に該当する項目

 建物の移えい又は解体移築の費用

 機械装置の移設費用

 地盤沈下した土地の原状回復の地盛費用

 地盤沈下の海水侵害に対する床上げ等の費用

 現に使用している土地の砂利等による水はけ改善費用

修繕費及び資本的支出の規定適用の流れ

固定資産の修理、改良等を行った場合に、その支出を修繕費とするか資本的支出とするかの判断にあたって、法人税基本通達の各規定をどのような順番に参照すれば良いのでしょうか。

法人税基本通達では、資本的支出と修繕費の区分が明らかでない支出について形式的に判断する基準を設けています。

修理、改良等の支出額
(1)20万円未満か
周期が概ね3年以内か
(2)明らかに価値を高めるか
又は、耐久性を増すか
通常の維持管理か
き損の原状回復か
(3)60万円未満か
前期末取得価の10%以下
(4)① 支出金額の30%相当
②前期末取得価額の10%以下
①か②のいずれか低い方の金額
を修繕費とする
支出金額から修繕費を控除した額を資本的支出とする
(5)実質的に判断

(1)まずは、支出金額が20万円未満又はおおむね3年以内の周期で発生するかどうかで判断します。(基本通達7−8−3)

(2)次に明らかに資本的支出となるも(明らかに価値を高める又は耐久性を増すもの(基本通達7−8−1))の又は明らかに修繕費(通常の維持管理や原状回復のための支出(基本通達7−8−2))になるものであれば、それぞれ資本的支出又は修繕費で処理します。

(3)上記以外のもので、60万円未満又は修理、改良を行った資産の前期末取得価額のおおむね10%以下の場合は修繕費として処理することができます。(基本通達7−8−4)

(4)この場合、法人の継続適用を前提として「7:3基準」を適用して、資本的支出と修繕費に区分する処理が可能となります。(基本通達7−8−5)

(5)(4)によれない場合は、形式的に判断できないため、実質的に判断することになります。

このように、形式的な基準に沿って判断し、結果として形式的判断が困難な場合については、その実態に応じて区分を判断することになります。

法人税基本通達7−8−
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」により改正)

(1) その金額が60万円に満たない場合

(2) その金額がその修理、改良等に係る固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

法人税基本通達7−8−
一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額(7-8-3又は7-8-4の適用を受けるものを除く。)がある場合において、法人が、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平7年課法2-7「五」、平19年課法2-7「八」により改正)
(注) 当該固定資産の前期末における取得価額については、7-8-4の(2)の(注)による。

事例

当社は製造業を営む法人であり、多数の機械装置を保有していることからその修繕・改良を行っているが、その支出が資本的支出か修繕費のいずれに該当するか判断に苦慮している。次の費用が修繕または資本的支出のいずれに該当するのか判断するために、法人税基本通達をどのように適用すれば良いか。

① 機械装置の修繕・改良のための支出額 300万円
② 上記①の機械装置の取得価額 2,500万円

判定例

今回の事例では、修繕費又は資本的支出のいずれに該当するかが明らかでないことを前提に判定しています。

まず、本件の修繕・改良に要した費用は300万円であるため、修繕費及び資本的支出の規定適用の流れの(1)〜(3)の要件には該当しません。((2)については、修繕費と資本的支出のいずれに該当するか明らかでないため)

修理、改良等の支出額
(1)20万円未満か
周期が概ね3年以内か
(2)明らかに価値を高めるか
又は、耐久性を増すか
通常の維持管理か
き損の原状回復か
(3)60万円未満か
前期末取得価の10%以下
(4)① 支出金額の30%相当
②前期末取得価額の10%以下
①か②のいずれか低い方の金額
を修繕費とする
支出金額から修繕費を控除した額を資本的支出とする
(5)実質的に判断

そこで、(4)により、①支出金額の30%の90万円と②前期末取得価額の10%である250万円を比べて低い方の金額である90万円を修繕費として処理し、残りの210万円を資本的支出とすることができます。

形式的に判断すると、90万円を修繕費とし210万円を資本的支出として処理することができます。